デリヘル等の風俗店での本番行為トラブルと恐喝・脅迫の対応と解決

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風俗での本番行為と脅迫恐喝

本番行為・恐喝・脅迫

風俗での本番行為と脅迫・恐喝についての相談が後を絶ちません。

日本の法律では,金銭の授受を伴う本番行為は,売春防止法3条により禁止されています。
ソープランドで本番行為が行われている事は周知の事実ですが,あくまでも自由恋愛という建前で黙認されているだけで,本来は違法です。

特に,風俗店が集客のために,風俗嬢に本番行為を勧めたり,本番をする場所の提供をした場合には,管理売春として厳罰に処せられます。
ですので,デリヘル・ヘルス・ピンサロ・イメクラ等では,女の子に本番行為を行わないように指導しております。

しかし,実際には,本番を許容している風俗嬢も多くいますし,むしろ風俗嬢から本番行為を誘ってくることすらあります。
風俗嬢も自分の生活があるので,お客をとるのに必死です。
単に出勤して待機していても,お客がつかなければお金は稼げません。
ですので,指名をとるためや,別途料金を貰うために,本番を行っている女の子は数多くいるのです。

実は,風俗店側も女の子が裏で本番行為をしていることは知っています。
女の子が稼げばお店にもお金が入ってくるので見て見ぬふりをしているのです。

このように,法律上は禁止されている本番行為が,半ば公然と行われている現状で,『たいていの女の子は本番行為をしても許してくれる』といった先入観がお客にはあります。
その先入観が,許されざる勘違いとなり,本番行為トラブルへと発展するのです。

被害者の方にとって非常に酷な言い方になりますが,自己責任と言われても仕方のないことでしょう。
なぜならば,風俗での本番行為は法律上禁止されている上に,女性の同意なく本番行為に及べば,強姦罪(刑法177条)や強姦未遂罪の適用も有り得ます。

その後の対応いかんによっては,警察による捜査や裁判への出廷等,人生に大きく影響する結果を生じかねません。そして,そこに,風俗嬢や風俗店の浸け入る隙が生じるのです。

では,本番行為はどのような法律に抵触し,どのような処罰を受けるのでしょうか。

まず該当する法律としては,売春防止法があげられます。
【売春防止法三条】
何人も,売春をし,その相手方となってはならない。

風俗での本番は,上記法規に違反しております。
しかし,実は,売春防止法三条には罰則規定がありません。
つまり,風俗嬢と同意の上で本番行為をした場合には,売春防止法により逮捕勾留されることはないのです。

単純売春が罰せられない理由としては,売春防止法の趣旨が,管理売春による女性への不当な扱いを防止する点にあるからです。
しかし,刑罰を受けないからといって売春が許されるわけではありませんのでご注意ください。

では,風俗嬢の明確な同意がないのに,本番行為に及んだ場合には,どのような法律が適用される可能性があるでしょうか。

女性の同意なく,本番行為をした場合には,強姦罪または強姦未遂罪の適用が考えられます。
【強姦罪 (刑法177条)】
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は,強姦の罪とし,3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も,同様とする。
【強姦未遂罪(刑法179条)】
第176条から前条までの罪の未遂は,罰する。

ここで着眼すべきは,強姦罪は,「暴行又は脅迫を用いて」といった構成要件が存在する点です。

本番トラブルを起こした方の殆どの方が,「暴行や脅迫」で本番行為に及んだわけではなく,「なんとなく流れで」「拒否する様子がなかったから」「行為の最中に誤って」といった理由で本番に至っています。

とすれば,女性の同意がなくとも強姦罪は成立しないはずです。

しかし,マスメディアでよく取り上げられる「痴漢事件」を見れば分かるように,性犯罪においては,警察は女性側の一方的な意見で被疑者を逮捕し,起訴するケースがよくあります。
たとえ,暴行や脅迫を加えて本番をしたわけでなくとも,風俗嬢が,「力づくで押さえつけられた」「男性と密室で二人きりなので恐怖のあまりに抵抗できなかった」等の供述をすれば,最悪の場合,逮捕起訴されることも有り得るのです。

また,仮に強姦罪での逮捕を免れたとしても,風俗店や風俗嬢が民事裁判での責任追及をしてくるケースもあり,安易な気持ちで本番行為に及んだがために,収集のつかない大きな問題へと発展する事もよくあるのです。

風俗トラブル全般に共通することですが,風俗店側は,最初の請求を,払えるであろう少額の金額(具体的には10~30万円)を要求する手口をよく使います。
そして,その金額を支払ってきた者に,あれこれと理由をつけて執拗に金銭を要求してきます。
この要求金額を支払うか否かによって,相手方を値踏みし,支払った者は「カモ」として扱われます。
『この金額で解決するなら…』といった甘い考えが事態の収拾を遅らせることになるのです。

「この金額であとは一切要求しない」「本番行為があったら普通の風俗店では300万くらい取るけど,うちはちゃんとした店だからこの金額で終わりにするよ」「示談書作るから安心して」等,どんな言葉をかけられようが,絶対に風俗店にお金を支払ってはいけません。
「警察に被害届だす」「訴訟を起こす」「家族やお仕事先に知られることになる」等の言葉をかけられた場合も同じです。

もし,風俗店で本番行為トラブルを起こしてしまったら,当センターにご相談下さい。

風俗店での本番トラブルは,逮捕起訴による勾留や,訴訟問題など,人生を左右する大きな問題へと発展しかねないデリケートな案件であり,対応方法を間違えば取り返しのつかない事態へと発展することもあるため,慎重に慎重を期した対応と,その為の準備が必要となります。

当センターには,長年に渡り数多くの本番行為トラブルのご相談を受け,解決へと導いてきた自信と信頼がございます。また,風俗トラブルを『真の意味』で解決できる唯一の調査機関でもあります。

『真の意味での解決』とは,被害に遭われた方の名誉の保護に最も重きを置いた解決を指します。
たとえ,トラブルから免れたとしても,家族や勤務先などに,風俗店での本番行為トラブルが知れてしまっては意味がないと当センターでは考えております。

周囲に知られずに,本番トラブルを解決したい方は当センターにご相談下さい。

長年に渡り数多くのご相談を受けてきた当センターだからこそお役に立てる事も御座います。
加えて,当センターでは,人の心の痛みがわかる暖かい気持ちをモットーとしております。
一人でお悩みを抱えずにお気軽にご相談下さい。

※示談交渉・訴状の作成,その他法律に抵触する行為は致しませんのでご了承下さい。